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みなと用語集

更新日:2020年10月20日

用語 解説
英字 AIS(Automatic Identification System) 船舶の識別符号、種類、位置、進路、速力、航行状態及びその他の安全に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間及び船舶と陸上の航行援助施設等との間で情報の交換を行うシステムのこと。
B/L(Bill of Lading) 港湾における取り扱い貨物の船積の際に、貨物引き受けの証明として船会社や海運業者などが発行する船荷証券であり、重要な船積書類のひとつ。
CFS(Container Freight Station) 通常は、コンテナターミナルの一部に設置された荷さばき用の施設であり、貨物をコンテナに詰め、又はコンテナから取り出す作業を行う場所である。すなわち輸入の場合は、船会社によって積港でコンテナに詰められた小口貨物混載のコンテナを揚港の船からここへ移転して、コンテナから取り出して荷受人に引渡す。輸出の場合は、船会社が小口貨物をここで受取り仕向港ごとにコンテナに混載してマーシャリングへ移動して船に積む。このように船会社が小口混載コンテナから個々の貨物を取り出したり、小口貨物をコンテナに混載したりする上屋をいう。
CGC(Car General Cargo) 混載自動車専用船。自動車運搬船の中で自動車のほか、一般貨物をロールオンロールオフ荷役する船舶のこと。
CIF(Cost,Insurance and Freight) 貿易条件の一つで、「運賃・保険料込み条件」のこと。この場合、商品を出荷してから輸入港で荷揚げするまでの費用を売主が負担し、それ以降の費用を買主が負担する取引となる。商品を出荷してから輸入港で荷揚げするまでにかかる代金をCIF価格という。FOB価格に、輸入港までの海上運賃と船荷保険料を上乗せした価格がCIF価格となる。
CIQ 関税(Customs)、出入国管理(Immigration)、検疫(Quarantine)の略で、人や貨物の国際的な移動の際に必要となる手続及びその施設を指す。日本の主要な港湾・空港のほとんどでCIQ体制が整備。税関は財務省、出入国管理は法務省、検疫は厚生労働省と農林水産省(動物検疫・植物検疫)が所管。
EDI(Electronic Data Interchange) 電子データ交換のことで、統一化された規格ネットワークで、複数の行政機関及び企業等のコンピューターを接続し、この間で取引に必要なデータの交換を行うこと。
FCL貨物 (Full Container Load Cargo)コンテナ1個を単位として発送される大口貨物をいう。(CL貨物ともいう)多くの場合は荷主によりコンテナ詰めされてコンテナヤードに搬入され、仕向地においてもコンテナヤードでコンテナのまま受荷主に引き渡される。一般的にはCLカーゴというが、欧州同盟系ではFCLカーゴという。
FD(フローティングドック) (floating dock)の略。鋼製の凹形の作業台船で、海上に浮かせたままで船舶またはケーソンなどの製作、修理を行う。船内のタンクに海水を注排水することにより、船体を沈めたり浮かせたりさせ、船舶またはケーソンなどを出し入れする。
FEU(Forty-foot Equivalent Units) 40フィート換算のコンテナ取扱個数の単位。
FOB(Free On Board) 貿易条件の一つで、「本船渡し条件」のこと。この場合、商品を出荷してから船に積み込むまでの費用を売主が負担し、それ以降の費用を買主が負担する取引となる。商品を出荷してから船に積み込むまでの各種手続き・作業の代金をFOB価格という。
FRP (Fiber Glass Reinforced Plastic)の略。ガラス繊維に硬化剤を含浸させたもので、強化プラスチックの一種。軽量で高強度なため小型船の船体などに用いられる。
LCL貨物 (Less Than Container Load Cargo)コンテナ1個に満載するに足らない小口貨物をいい、FCL貨物に対する用語である。コンテナフレートステーション又はインランドデポに集積され、他貨とコンテナに混載され仕向地では同様にCFS、またはデポでコンテナから出されて荷渡しされる。
LOLO船 (Lift On/Lift Off ship)リフトオンリフトオフシステムにより荷役を行う船舶のこと。この船舶には、荷役機械を装備する自装型と全く装備せず専ら岸壁装備の荷役機械(ガントリ-クレ-ン等)に頼るものとがあり、今日におけるコンテナ船の大半はこの型に属する。
NVOCC
(Non-Vessel Operating Common Carrier)
フォワーダーのうち海上輸送を得意とする業者で、自らは国際輸送手段を持たないが、貨物の引き受けから引き渡しまでの一貫輸送(国際複合輸送)を行う非船舶運航業者のこと。
PCC(Pure Car Carrier) 自動車専用船。自動車運搬船の中で、自動車のみを輸送する船舶のこと。
RORO船 (Roll On/Roll Off ship)ロールオンロールオフシステムにより荷役を行う船舶のこと。ランプを備えクレーン等の荷役機械に頼らず船の中にトレーラーが自走して乗り込み車両やシャーシを格納出来る構造となっている。
Sea NACCS
(海上貨物通関情報処理システム)
海上貨物の輸出入通関手続きを処理する官民共同利用のシステムであり、海上貨物に係わる輸出入申告を処理している。
輸入は、船舶の入港から貨物の船卸、輸入申告・許可、国内取り引きまで、また輸出は、貨物の保税地域への搬入から輸出申告・許可、船積み、出港までの一連の税関手続を、上流情報を活用しながらシステム処理する情報システムとなっている。
このシステムでは、この一連の手続情報の流れをよりスムースにするため、船会社、船舶代理店、コンテナヤード、保税蔵置場、通関業者、銀行の各業種が参加している。
NACCSは、「Nippon Automated Cargo Clearance System」の略。
TEU (Twenty Foot Eqivalent units)20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等の形状(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。
あ行 アンカー(anchor) 船など海上又は水上に浮かんでいるものをその地点で固定するのに用いられる錨のことで、船などからこれを海中に投げ入れて固定させる。
アンローダー(unloader) 岸壁において、ばら荷物を陸揚げするための荷役機械をいい、間欠式(ばら物をつかみ他の場所へ移す方式)と連続式及び真空吸引式等の種類がある。逆にばら荷物を船積するための荷役機械をシップローダーという。
一般港湾運送事業 港湾運送事業の一つで、荷主又は船舶運送事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取、若しくは荷主への引渡、又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡、若しくは荷主からの受取を行うとともに、これに併せて、これらの行為に先行し、又は後続する船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、及びいかだ運送行為を一貫して行う事業。「一種元請事業」とも称する。(港湾運送事業法第4条1号、2条1項1号)
インランド デポ(Inland Depot) 内陸通関物流基地をいう。外貿コンテナ等の内陸輸送ルートの接続・集配地点に位置するターミナルで、コンテナ貨物の詰込み、取り出しなどの作業を行うところ。輸出入貨物を通関するための税関官署と保税蔵置場で構成されている。内陸の貿易港、もしくは貨物集配所といえる。
ウォーターフロント(Water Front) 水際線をはさんで水域と陸域の両者を含む空間で「水辺の空間」のことをいう。
浮き桟橋 船客の乗降や貨物を荷役するため船舶をけい留する施設の一種で、箱型の浮体を用いたさん橋で、鋼製、鉄筋コンクリート製等がある。潮差の大きい所に設けられる。
埋立法線 埋立地(陸地)と公有水面との境界線のことで、埋立地の形状を表わす。この境界基準は干満の差のある海等については、春分、秋分の日の満潮位を標準とする。

上屋(うわや)

荷揚げした貨物や船に積込む貨物の荷さばきや一時保管を行うための施設で、通常、エプロンに配置される。貨物の保管を目的とする倉庫とは異なる。港湾法第2条に定められる港湾施設である荷さばき施設の一つ。
エネルギー港湾 企業合理化促進法に基づき、企業者から申請された港湾における事業で、国と港湾管理者の協調の整ったもので、かつ、次の各号の一に該当しているもの。
1.大規模な石油精製工場の生産拡大に対応した水域、外かく施設の整備事業
2.エネルギーの多様化への対応及び安定供給に必要とされる国家的要請に基づく石油備蓄、電力立地等に対応した水域、外かく施設の整備事業
エプロン(apron) 本船と直背後上屋又は荷さばき地との間で、貨物を円滑に移動させる場。幅員は岸壁前面端から上屋庫口前面又は荷さばき地までの幅。
沖波 水深が波長の2分の1以上の地点における波(深海波)で、有義波で表す。波の推算ではこの沖波の諸元を算出する。
か行 外かく施設 港湾区域内の水面の静穏確保及び水深を維持し、港内施設及び背後地を波浪、高潮から防護するための施設。防波堤、防潮堤、水門、護岸、堤防、防潮壁、防砂堤、導流堤などがこれにあたる。
海岸管理者 海岸管理者とは、海岸法に基づき、海岸保全区域の管理を行う国の機関であり、1.海岸保全施設の新設改良、2.海岸保全施設の維持管理、3.海岸保全区域の行為規制、4.海岸管理者以外の者が管理する海岸保全施設に関する監督処分、の各事務を執行する。
なお、海岸管理者は、一般的には都道府県知事であるが、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域、又は漁港区域とが重複して存在するときは、その重複する部分については、当該港湾管理者の長(又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長)がその管理を行うものとされている。
海岸法 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とし、昭和31年に施行され、平成11年に改正された。
海岸保全区域 高潮等による被害から海岸を防護するという海岸法の目的を達成するため、都道府県知事が指定する海岸の一定区域で、海岸法が適用される範囲を示すものである。指定は、陸地においては満潮時(指定の日の属する年の春分の日における満潮時をいう。)の水際線からそれぞれ50メートルまでの範囲で定めるのを原則とする。
海岸保全施設 海岸保全区域内にある、堤防、突堤、護岸、胸壁その他、海水の侵入又は海水による浸食を防止するための施設をいい、当該施設の設置者、管理者又は所有者の如何を問わない。海岸法においては、海岸を管理する責任を有するものが管理する海岸保全施設については、特に「海岸管理者が管理する海岸保全施設」と規定し、一般の海岸保全施設と区分している。
開港 外国貿易のために開放された港として「関税法」の規定により指定された港をいう。現在、全国の港湾のうち119港が指定されている。開港は専ら外国貿易に使用されることを前提としているが、内国貿易のために利用されることを妨げるものではない。開港の指定を受けた港以外の港を「不開港」という。
海図 航海に利用する図の総称で、直接航海に供する航海用海図、気象海流図、磁計偏差図、水深図、ロラン海図などがあるが、航海用海図のみを指すときもある。
海里(マイル) 海上の距離を表す単位で、1海里はその地の緯度1分の長さである。国際海里はメートル法の1海里(マイル)1,852メートルを採用している。なお、イギリス、アメリカで使われている陸上マイルは、1,609メートル。
可動橋(ランプウェイ) カーフェリー等ロールオンロールオフ船の船首尾または船側から、その開口を利用して、自動車等の乗降を行う場合に利用される岸壁に設置された橋で、一端は船舶の喫水及び潮位に追従するようになっている。
関税 関税領域に出入する貨物に対して賦課する租税をいい、わが国にあっては輸入貨物のみをその対象とする。関税は国内産業の保護若しくは財政収入の確保又はその両者をあわせて目的とするものであって、租税としての性格は消費税である。(関税法昭和29年施行)
ガントリークレーン(gantry crane) 橋型クレーンのことで橋型桁と一定の間隔を置いて設けた2本の走行脚でささえ、脚下部には軌条上を走行する車輪又は舗道上を走行するタイヤを有し、橋型桁を脚の外側まで張り出すことによりトロリーが軌道の外側まで移動することができるので作業範囲が広くなる(トロリーを横行させて荷役を行う)クレーンをいう。ヤード内でコンテナを専門に取扱うものにトランスティナー、コンテナクレーンがある。
岸壁 さん橋と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。通常、前面水深ー4,5メートル未満を特に物揚場という。さん橋とは構造上区分され、壁体背後の土圧に対して、ケーソン等方塊の自重で支える重力方式、前面に矢板の壁を設け支える矢板式、及び底のない円筒を連続させ、基礎と一体となって支えるセル式等に大別される。
起債事業 上屋、荷役機械、引船、埠頭用地、貯木場等港湾機能施設の整備や工場用地、都市再開発用地等の造成は、港湾管理者が起債事業で実施しており、港湾整備促進法により資金が円滑に調達できるようになっている。また、事業活動に供する施設整備や用地造成は起債事業によらず所定の手続きを経て事業者自ら実施することができる。なお、港湾関係起債事業として国に起債の許可を受ける場合は、当然のことながら港湾計画との整合性、公有水面埋立免許の取得、採算性など諸条件が整っていなければならない。
起重機船 港湾工事などにおいて、重量物の吊り上げや据え付けなどを行う作業船。通常は非自航式が主流。フローティングクレーンともいう。国内では、4,100トン吊りのものが最大。
喫水(ドラフト) 水上に浮かんでいる船の船底から水線までの垂直距離のことで、メートル又はフィートで、船首部、中央部、船尾部に表示されている喫水標から読み取る。
強制水先区 水先法施行令によって指定された区域においては、一定限以上の船舶を運航するときは、原則として水先人(パイロット)を乗り込ませなければならない。このような水先の形態を強制水先と呼び、その区域を強制水先区という。
業務継続計画(BCP) 地震や風水害、あるいは事故などの不測の事態によって、通常の事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開させ、業務中断による経済損失を極小とするための計画のこと。
漁業権 特定の水産動植物を特定の場所、特定の時期に採捕又は養殖することができる漁業生産の権利であり、水面に対する支配権ではないが、水面からの生産即ち、水面の用益を内容とし排他性を持っている権利である。共同漁業権と区画漁業権(一定の区域内において養殖業を営む権利)が主なものである。このほか、漁業種類、漁期等を制限する許可漁業もあるが、権利とはなっていない。
くい打ち船 海上で鋼管杭や矢板などを打ち込むための作業船。鋼製の箱形台船上に杭を支えまた打ち込むための高いやぐらを装備する。通常は非自航式が主流。
けい船浮標(ブイ) 港の中の水面をできるだけうまく利用するためにつくられた、船をけい留するための施設である。けい船浮標は一般に円形をし、海底と鎖によってつながれ海面に浮いている。
けい留施設 船舶をつなぐ施設。種類は岸壁、物揚場、けい船浮標、けい船くい、さん橋、浮さん橋及び船揚場がある。
ケーソン(caisson) 主として鉄筋コンクリートで造った箱状又は円筒状の構造物で、あらかじめ地上で製作した後、付加加重、掘削により、水中または土中に沈下させて設置する本体又は基礎構造物、ニューマチックケーソン、井筒、函塊の三種類に分類される。
ケーソンヤード(caisson yard) 防波堤、岸壁等の主体構造物となるケーソンを陸上で製作し進水させる施設。ケーソンの進水方法別に、斜路式、ドライドック式、DCL方式などがある。小名浜港では、4号ふ頭に斜路式のケーソンヤードを所有している。
ケープサイズ パナマ運河を通ることができずアフリカ最南端の喜望峰(CAPE OF GOOD HOPE)をまわる船の経済船のこと。10万から15万重量トンの大型バラ積み船をさす。
牽引力 直柱や曲柱に作用する船舶の牽引力は、通常の設計では、船舶の総トン数に対して決められている。例えば総トン数が10,000トンから15,000トンの船舶に対する牽引力は、直柱で100トン、曲柱で50トンとしている。
限界状態設計法 限界状態を想定して設計条件を決め、それを満足するように構造物の諸元を決めていく方法。限界状態としては、使用するのに支障のでる状態を表す「使用限界状態」、構造物が壊れて回復不能となる状態を表す「終局限界状態」と、繰り返し荷重などによる疲労現象により構造物が壊れる状態の「疲労限界状態」がある。
港域 港則法の適用される区域をいい、同法施行令に定められている。
公共ふ頭 公共事業で整備され、不特定多数の荷主、船会社などに利用されるふ頭。管理は港湾管理者が行い、利用は、先着順を原則として、公共性を保っている。
港則法 港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図るため、昭和23年に施行された法律で、1.港内船舶交通の秩序の維持、2.港内の危険防止、3.港内の整とん、水路の保全等について規定されている。
港長 喫水の深い船舶や外国船舶が常時出入りする特定港において、港則法に基づく事務を執行するため、海上保安官の中から海上保安庁長官によって任命される。実質的には、特定港に所在する海上保安部の長、海上保安署の長をもって充てている。
港内静穏度 外洋からの波が内港に進入してきたときに、防波堤等の港湾施設によって波高が小さくなるその波高比を用いて計算する。対象岸壁における荷役限界を超える港内波高の出現率を100%から引いた値で示す。静穏度の目標としては、年間を通じて97.5%以上の停泊及び係留日数を確保するものとしている。
56条港湾 港湾管理者が設けられない港湾で、都道府県知事が水域を公告した(だけの)港湾。港湾法第56条を根拠。
公有水面 公有水面とは、河、海、湖、沼、その他の公共の用に供する水流又は水面で、国の所有に係るものをいう。
公有水面埋立法 公有水面埋立法は大正10年に埋立免許制度の確立をめざして制定された。その性格は公有水面を変じて陸地とし、財産権を付与する制度を定めた手続法である。昭和48年に大きく改正され、ほぼ現行の態様をとるに至ったが、この改正により埋立免許権者(港湾管理者の長)は出願事項を縦覧し、広く利害関係人の意見を聞き埋立行政に反映させるとともに、環境保全、土地利用の面に配慮することとされ、また、分譲埋立には制約が加えられた。
航路 航路は船舶が安全に航行できるように港則法で定められた水路水域で、航路を航行する船舶の優先権が認められている。
港湾運送事業 港湾において、他人の貨物ないし旅客を運送する行為は、すべて広い意味で港湾運送であり、これを事業として行うものを港湾運送事業ということができる。
港湾運送事業法では、その施行令で、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港の5大港の他に日本全国で89の港湾を事業法の適用港湾として指定している。この指定された港湾における、次に掲げる行為が港湾運送であり、この行為を行う事業が港湾運送事業並びに港湾運送関連事業である。
港湾管理者 港湾を一体的に管理運営し、その総合的開発発展を図る公共的責任の主体。港湾法により、その設立方法、機能等が定められている。港湾管理者の設立方法としては1.特殊法人「港務局」を創設する(新居浜港務局)、2.地方公共団体自身が港湾管理者となる(横浜市、神戸市など)、3.地自法第284条第1項の地方公共団体(いわゆる一部事務組合:名古屋港管理組合など)を港湾管理者として設立する、の3つの方法があるが、いずれも関係地方公共団体の意志によって設立される。
港湾区域 港湾法で定める手続きにより、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者の権限の及びうる範囲として認可した水域。その範囲は、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域とされている。港湾区域は1.港湾管理者業務、港湾施設、入港料徴収についての地域的範囲を画するものであり、また、2.港湾管理者の長には、公有水面埋立法による埋立の免許や工事等の許可権限等の職権が属する等の法効果が生じる。
港湾計画 長期的な観点から港湾の開発利用保全の基本を定める計画。港湾法により港湾管理者が策定することになっており、重要港湾にあっては、その策定が義務づけられている。港湾計画の策定・変更手続きは、地方港湾審議会の答申を得た後、国土交通大臣に提出する。国土交通大臣は交通政策審議会の意見を聞いてその適否を決定し、承認を得られれば港湾管理者は、当該港湾計画の概要を公示することになっている。
港湾施設 港湾は港湾区域、臨海地区及び港湾隣接地域から構成されており、その機能を果たすために多くの施設が設けられている。これらの施設を港湾施設といい、具体的には港湾法第2条第5項にその種類が定められている。
港湾法 昭和25年に制定された、わが国における港湾の整備及び管理運営に関する基本法。
昭和48年に目的規定を含む大改正が行われた現行の港湾法は、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ることを目的とし、この目的に沿い、港湾管理者の権能、港湾工事に要する費用の国と地方の負担区分、港湾管理者の料金の規制、港湾区域や臨港地区における行為の規制等について具体的な定めを置いている。
港湾法をとりまく法律として、さらに、港湾整備緊急措置法、港湾整備促進法等がある。
港湾隣接地域 水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、保全に支障のある行為を規制する必要がある。このため港湾法は、港湾管理者の長に港湾区域外100メートル以内の区域において、必要最小限の範囲内で港湾隣接地域を指定し、一定の行為を規制する権限を与えている。
護岸 埠頭のけい船岸以外の水際線に設け、その主目的として波浪による陸岸の浸食及び水圧による陸岸の崩壊を防止するための構築物をいう。
国際海上コンテナターミナル 水深-12メートル以上、ヤードの奥行きが概ね300メートル以上でガントリークレーンが設置されている外貿コンテナ貨物を取り扱うターミナル。
国際拠点港湾 重要港湾のうち国際戦略港湾以外の港湾であって国際海上輸送網の拠点となる港湾。2011年4月1日よりこれまでの特定重要港湾を国際戦略港湾と国際拠点港湾に名称変更した。東北では仙台塩釜港がこれに該当する。
国際戦略港湾 長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾。
国際バルク戦略港湾 資源、エネルギー、食料等の世界的な獲得競争が進む中、大型船舶の活用等により、対象品目を取扱うアジアの主要港湾と比べて遜色ない物流コストサービスを実現し、我が国の産業の競争力や国民生活の向上に不可欠な物資の安定的かつ安価な供給を実現するために選定された港湾。 平成23年5月、石炭について小名浜港が選定された。
国際複合一貫輸送 国際複合一貫輸送とは、一般的に2国間以上の複数国にまたがり、船と鉄道/トラック、船と航空機など異種の輸送手段を組み合わせて、単一のB/Lで最終仕向け地まで一貫して輸送するサービスをいう。シベリアランドブリッジは代表的な例である。従来のPort to Portの輸送からコンテナ輸送のメリットを最大に生かし、Point to PointあるいはDoor to Doorへのシステムが種々開発され、脚光を浴びている。
混成堤 外洋の防波堤構造の標準的な断面で、捨石による基礎マウンドの上に、ケーソンからなる直立部が設けられ、被覆材と根固ブロックにより保護される構造となっている。又、安定計算の結果によっては港外側に消波ブロックを設置することもある。
コンテナ(Container) コンテナとは「容器」という意味で、ユニットロードで標準化された形態で輸送を行う容器の総称である。サイズは通常長さで表示され、20、40ftのものが主流。最近は40ftを超えるものも用いられている。ISO規格の20ftコンテナのサイズは長さ6.06メートル×高さ2.56メートル×幅2.44メートルである。
コンテナクレーン(container crane) コンテナと呼ばれる箱形の輸送容器をコンテナ船と岸壁間で積み卸しするための専用クレーン。通常ガントリークレーンと呼ばれる橋型桁と走行脚を持ち、海上に水平に伸びたブームとトロリフレームからコンテナを吊る型式が主流。
 コンテナ船  コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、コンテナだけを輸送するフルコン船と一般貨物も輸送するセミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナターミナルで大型のコンテナ荷役用クレーン(ガントリークレーン)を利用し、自らはクレーンを持たない船がほとんどである。LO/LO(Lift on Lift Off)船の代表的な船。
コンテナターミナル(container terminal) コンテナ船が接岸し、荷役することが可能な地区をいい、ターミナルにはエプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、フレートステーション、コントロールタワー等が含まれ、荷役機械、運搬用具が常備されている。
コンテナヤード(Container Yard:CY) マーシャリングヤードとほとんど一体となっていて、その境界ははっきりしていないが、コンテナやシャーシの受渡し、保管を行う場所で、コンテナターミナル施設の大半の面積を占める。
さ行 サプライチェーンマネジメント(SCM) 原材料や部品の調達から製造、流通、販売という、生産から最終需要(消費)にいたる商品供給の流れを「供給の鎖」(サプライチェーン)ととらえ、それに参加する部門・企業の間で情報を相互に共有・管理することで、企業間の供給関係を効率的に管理し、在庫の圧縮、納期の短縮、コストパフォーマンスの向上、顧客満足の充実を図る。
在来船 フルコンテナ船及びセミコンテナ船に対し、コンテナ輸送を特に考慮せず設計された定期船を在来船または在来定期船といい、概してコンテナ船が貨物量の多い先進諸国間の主要航路に就航しているのに対し、主としてそれ以外の航路に就航している。
桟橋 岸壁と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。岸壁とは構造上区分される。すなわち、杭をある間隔で打ち込み、杭頭部を床状に構築した係留施設をいう。
シーバース(sea berth) 海上での所定の船舶停泊場所で、多くはタンカーのためにあり、パイプラインで送油する沖がかり方式の係留施設。
指定保税地域 国、地方公共団体、新東京国際空港公団又は港湾施設の建設又は管理をする法人が所有し、または管理している土地、建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、迅速な処理をはかるために、外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置のできる場所として財務大臣が指定した場所をいう(関税法37条)。この指定保税地域は、昭和27年に創設されたものであるが、実質的には、それ以前の「税関構内」(Customs Compound)と呼ばれた旧保税地域の機能を継受したものであって、輸出入貨物の通関施設であり、その機能は「関税線」(Zollinie)を経由して出入りする貨物についての税関手続き(通関手続)のための一時的な蔵置場所である。
ジブクレーン 旋回できる腕(ジブ)の先端で荷物を吊る形式のクレーン。管内の各ケーソンヤードに5から8トン吊りのジブクレーンを所有している。
シベリアランドブリッジ(SLB) 日本と欧州、中近東間を、シベリア鉄道により結ぶルートのこと。
社会資本整備重点計画 社会資本整備重点計画法(平成15年度法律第20号)に基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定。道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸及びこれら事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務または事業を対象に第1次計画(平成15年から19年度)、第2次計画(平成20から24年度)を策定。平成24年8月(閣議決定)に新たな「社会資本整備重点計画」(平成24から28年度)として見直しされた。
シャーシー方式 コンテナをシャーシーに乗せて、ヤード・トラクターでヤード内を運搬し、シャーシーに乗せたまま保管する方式をいう。トラック業者的発想で、専らシーランド社(米国Sea Land、現在はマークス・シーランド)がこの方式をとったことで、シーランド方式とも呼ばれている。
ジャストインタイム(just in time) 「必要なモノ」を「必要な量」だけ「必要な時」に「必要な所」へ届ける仕組みをいう。1963年に「かんばん方式」の名のもとにトヨタ自動車が全社的に採用したのが始まりで、わが国の実践的物流理論として世界中に広まった。これは、生産の場だけではなく、流通における配送、宅急便における配達の分野でも威力を発揮する一方、それがもたらす労働力不足、交通渋滞、排気ガス公害などの面で再検討を迫られている一面もある。
重要港湾 国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定められた港湾。重要港湾は全国で125港あり(国際戦略港湾5、国際拠点港湾18含む)福島県内では、相馬港及び小名浜港がこれに該当する。
重量トン数(Deadweight Tonnage) 載貨重量トン数(Deadweight Tonnage:D/W,DWT)で、これは重量トンであり、船舶の航行の安全の限度内において、貨物の最大積載量を表す指標であり、船舶の満載時の排水量と無貨物時の排水量との差である。
浚渫 海底の土砂を掘削すること。航路、泊地の水深を維持するため、又は環境保全、浄化のために行われる。
浚渫船 海底の土砂あるいは岩石を掘るための作業船。グラブ浚渫船、ポンプ浚渫船、ドラグサクション浚渫船、バックホウ浚渫船などがある。
純トン数(Net Tonnage) 容積トンの一種であり、旅客または貨物の運送用のスペースの大きさを表す指標である。船舶の営業用容積(m3)に一定の係数を掛けて算出する。税関へ納入するとん税、特別とん税についてはこのトン数を基準にして徴収される。
水際線 本来、水面と陸地が接しているところをいうが、広く人の社会活動に関して海陸の接点となるところ(外国交通の接点等)をも意味し用いられる。(麻薬や伝染病等を水際線で防衛する等)
一方、厳密な意味での水際線とは、岸線であるが、所要の目的により微妙な差異がある。すなわち、海図の岸線は、略最高高潮面における水陸の境界線で示され、公有水面埋立法上では、埋立免許申請時の直近の春分又は秋分における満潮位の水際線を水陸の境界としている。
なお、港湾法上では、公有水面埋立法上での岸線を基本としている。
捨石 防波堤や岸壁などの基礎に捨込まれた石をいう。捨石は一般に火成岩を用い、偏平細長でなく、堅硬ち密、耐久的で風化倒壊のおそれのないものを使用する。
ステベ ステベとはステベドア(Stevedore)の略で、船内荷役の請負業者をいう。本来沖仲仕を語源とし、船内荷役が出来る者を母体としているので、船社との結びつきが強い。港湾運送事業法上では一般港湾運送事業の無限定業種に該当し、荷主、船社の依頼を受けて船舶で運送される貨物を揚げ積みし、そのため船内、はしけ、沿岸、いかだの業務を一貫作業として行う。
ストラドル・キャリヤ方式 コンテナターミナルにおけるコンテナの運搬、シャーシーの積卸し、段積み等を主としてストラドル・キャリヤ(Straddle Carrier)と称すコンテナ専用の運搬車輌で実施する方式である。
ストラドル・キャリヤは自由にヤード内を走行することができ、機動性に富んでいる。また、コンテナを3から4段に積重ねることができるので、保管スペースを有効に利用できる利点がある。
接岸力 船舶の接岸エネルギーは、船の質量(排水トン数)と接岸速度から計算され、接岸エネルギーに基づいて、適切な防舷材を選定し、防舷材の吸収エネルギーおよび防舷材反力から接岸力が算定される。
設計震度 設計震度は震度法と呼ばれる、地域別震度×地盤種別係数×重要度係数で計算される。構造物に作用する地震力は構造物の自重・載荷重×設計震度で計算される。また、耐震強化施設の場合、震度法と地震応答解析とで計算された設計震度を比べて、大きい方を使う。
総トン数(Gross Tonnage) グロストンともいわれ容積トンの一つである。船舶の大きさを表すための主な指標となっている。船舶ごとに国際総トン数を算出し、それにトン数、船型(自動車専用船、RORO船等)に応じ異なった係数を掛けて総トン数を算出する。これらの係数については「船舶のトン数の測度に関する法律」に規定されている。けい留施設の使用料や入港料は総トン数1トンについて定められている。
SOLAS条約
(International Convention for the Safety
of Life at Sea,1974)(海上人命安全条約)
海上における人命の安全を守ることを目的とし、船舶の構造、設備などの技術的要件や、検査の実施等について定めている。本来船舶にかかる安全事項を担保するものであるが、2001年9月11日の米国同時多発テロ事件を受け、海事分野において安全強化を図る目的で改正され、港湾施設の保安も規定されることとなった。改正部分は2004年7月に発効。
測量船 超音波により海底までの深さ(水深)を測定するための船舶。揺れを軽減する必要があるため、双胴型の船舶が多い。
た行 耐震強化岸壁 大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。小名浜港では5号埠頭に耐震岸壁(-12メートル)があり、東港地区においても現在整備中。
耐震強化施設 震災直後の緊急物資輸送などの確保、経済社会活動の維持等を考慮して耐震性を強化した施設。通常の構造物はレベル1地震動(再現期間75年)によって設計されているが、耐震強化施設として指定された構造物はレベル2地震動(再現期間が数百年以上のプレート内地震あるいは陸地近傍で発生する大規模なプレート境界地震)により設計される。
高潮 台風等、気象の影響により、海面が異常に上昇する現象をいう。
タグボート(tug boat) 曳舟(ひきぶね)のことで、他船を曳いたり押したりするための船舶。外洋で主機や操舵装置などに故障を起こし航行不能になった船舶を港まで曳航する「航洋タグ」と、狭い港内に出入港する船舶の操船の補助として使用される「港内タグ」とがある。
地方港湾 港湾法上、重要港湾以外の港湾。福島県内では、湖南港、翁島港、久ノ浜港、江名港、中之作港、がこれに該当する。全国で808港ある。(2015現在)
長周期波 長周期波とは、周期の長い(数十秒から数分)海面変動のことで、特に周期が30秒以上の長周期波については、これが港湾内に進入すると、港湾の形状や岸壁の位置によって、荷役のために係留している船舶が大きく動揺し、荷役障害や係留索(ロープ)の切断、防舷材(船舶が接岸するときに、船体及び係船岸の損傷を防ぎ、接岸力を減少させるため係船岸に取り付ける緩衝材。ゴム製が多い。)ならびに船体の損傷などの事故が引き起こされることがある。
通関 国境通過の輸出貨物に、正規の手続きを踏んで、所轄の税関を通過させることをいう。具体的には、輸出又は輸入の申告から許可までを指す。貿易品は国境を通じて出入りするので、何国でも輸出又は輸入の通関許可と諸手続きを受けることが要求される。これには輸出通関と輸入通関とがあり、関税を課する関係上、後者が厳重に取り締まられている。
綱取り ドルフィン、岸壁上のけい留用ビットに本船から出したロ-プをつなぎ、本船をけい留施設に固定させる作業をいう。ブイけい留では、船首からチェ-ンを出し、これをブイの標体に固定させる。
天端 構造物(防波堤、防潮堤、護岸等)の頂部をいい「天端高」とは基準面から天端までの高さを言う。
特定重要港湾 平成23年4月より、国際戦略港湾と国際拠点港湾に名称変更。
ドライカーゴ 乾貨物ともいい、一般貨物や固体のバラ積み貨物を指す。
ドライドック(dry dock) 陸地を掘下げて作業場を設け、海とつながる入口を扉で締め切り、内部の海水を排水することによってドライな状態とし、船舶の建造、修理、ケーソン製作などを行う施設。進水する場合は、ドック内に海水を入れることにより船舶やケーソンを浮上させ、引船などで引き出す。
ドライバルク バルクのうち穀物、鉄鉱石、石炭等のバラ積み乾貨物。
トランシップ(Transhipment:T/S) 積荷港から荷卸港まで同一船舶で運送されずに、途中の中継港で積替えされること。積替方式には2種類あり、ひとつは「Ship to Ship(船移し)」方式で、貨物は船から直接又ははしけを通じて仕向け本船に船移しされる。もうひとつは「One Landed(仮陸揚げ)」方式で貨物はいったん保税上屋に陸揚げされ、次の船を待って船積みされる。
トランスファークレーン方式
(Transfer Crane System)
コンテナの本船への積卸しはシャーシー方式を用い、コンテナヤード及びマーシャリングヤードにおけるコンテナの取扱をトランスファークレーンを用いて行う方式で、マトソン方式と同様にコンテナを積み重ねて(4列3から4段積)保管する方式、限られた面積でより多くのコンテナを取り扱える利点がある。テナー方式とも言う。
ドレージ(drayage) ドレージとは輸入の場合、港頭地区のコンテナヤードから荷主の指定した場所まで(輸出の場合はこの逆)、20フィートや40フィートの大型海上コンテナに貨物を積めた(保税)状態での中・長距離輸送を意味する。
とん税 外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税(とん税法 明治32年施行)。
な行 荷役機械 荷物の搬送、積み付け、仕分けなど物流の結節点で発生する作業に使用する機械の総称。港湾における荷役機械には貨物の荷姿に応じて様々な形式があるが、主なものに石炭や鉄鉱石あるいは穀物などのばら貨物を船舶から陸揚げするアンローダと、コンテナ貨物の荷役を行うガントリークレーンがある。
入港料 入港料は、航路や防波堤などにかかる費用のように、その性格上個々の港湾施設又は港湾役務の提供に対する料金として回収することになじみ難い費用について、港湾と言う営造物を全体として利用する対価として、港湾に入港する船舶から徴収するいわゆる総合使用料である。
野積場 野積場は、上屋と同様に海上輸送貨物の荷さばきや一時保管のための施設で屋根のないものをいう。
ノット(knot) 船舶の航行速度、潮流の速さを表す単位。1ノットは1海里(1,852メートル)/時。
は行 バース(berth) 本船が荷役のために停泊する岸壁・さん橋、ブイなどの場所を指す。一般的には「船席」と称されている。
泊地 港湾内で船舶が比較的安全に停泊することのできる水面をいい、一般に防波堤、護岸等の外郭施設や、岸壁等の係留施設によって囲まれている。
パナマックス パナマ運河を通行し得る最大船型をいう。パナマ運河の場合、通行可能な船の最大幅は32.21メートルなので、幅型としては32.2メートルをとるのが普通であり、この船幅を取った船型がパナマックスと呼称される。この船型の場合、計画満載喫水は一般的に12メートル前後でありm6万から7万重量トン程度となる。
バラスト 船の水深(喫水)や、横方向・前後方向の傾きを調整するために船内に搭載する液体または固体のこと。主に海水が用いられる。
バラ積み船 石炭、鉄鉱石、穀物などの大量な原材料を、大きな船倉に入れて運ぶ船。バルカーともういう。バラ積み船の大きさは、ケープサイズ(15万重量トンクラス)、パナマックス(6から7万重量トンクラス)、ハンディサイズ(2から4万重量トンクラス)などにわけられる。
パラペット 海岸堤防、河川堤防、防波堤に用いられる提体上の低い壁を示す名称として使われる。
バルク 穀物、鉄鉱石、石炭、油類、木材などのように、包装されずにそのまま船積みされる貨物のこと。
フィーダーサービス(feeder service) 大型コンテナ船は、大洋を横断するメイン航路を経済効率上から極力寄港地を少なくして、コンテナサービスを行っている。この場合に大型コンテナ船寄港地とそうでない港の間を、国の内外、海送、陸送を問わず補助的に輸送されるコンテナ輸送の支線のことをいう。
フーチング(footing) ケーソン、直立ブロックの底板部の張り出し部分をいう。構造物の転倒に対する安定や基礎の支持力に対して効果がある。
フォワーダー(Freight Forwarder) 一般には海、陸、空各分野の運送取扱人のことをいう。
埠頭 船舶が接岸して荷役、旅客の乗降を行う場所。埠頭は岸壁、物揚場だけを指すのではなく、接岸設備の背後に設けられている上屋、荷役機械、待合所など陸上施設を含めた広い範囲をさす。特定の者が利用する専用埠頭と不特定多数が利用する公共埠頭がある。また、取り扱い貨物の性格によって、専門埠頭と雑貨埠頭に区分される。
船だまり 小型船舶をけい留するため湾奥部に位置する防波堤などで囲まれた水面をいう。
フルコンテナ船 オールセルガイド構造(コンテナクレーン荷役のため船そう内にコンテナを蔵置、又は取り出し易くするためにガイドを設置している。)で、コンテナを専用に運ぶ船舶。
プレジャーボート(pleasure boat) 行動的な海洋性レクリェーションに使用される舟艇の総称。エンジンボート(ユーティリティーボート、フィッシングボート、モーターボートなど)、ヨット(デインギーヨット、クルーザーヨット)、手こぎ艇(ローボート、カヌーなど)に分類される。
防舷材 防舷材とは、船舶が接岸するとき、またはけい留中に波や風で動揺する時、船体とけい船岸との間に衝撃力が働くので、船体及び構築物の損傷を防ぐために、けい船岸に設ける設備のことである。防舷材には木材、ゴム防舷材等がある。
防潮堤 海岸線付近で現地盤を盛土またはコンクリート打設によってかさ上げし、高潮・津波などによる海水の侵入を防止するための施設の1つである。
防波堤 台風時や季節風などにより発生する波浪を遮り、港内の静穏を保ち、荷役の円滑化、船舶の航行、停泊の安全及び港内施設の保全を図るために設けられる。
ポートオーソリティ(Port Authority) 欧米における港湾の管理組織の一形態であり、公共企業体方式によって運営されるものをいう。ロンドン及びニューヨークのポートオーソリティがその代表的なものであり、独立採算を基本とし、単に港湾ばかりでなく、空港、バスターミナルなども包含して管理運営している。わが国においては、戦後港湾法の中で港湾施設の管理、運営の主体として、地方公共団体を母体とする「港湾管理者」の制度を設けたが、その設立形態の一つである「港務局」はポートオーソリティと同じ考え方にたつ組織である。現在、港務局が管理する港湾は、全国で新居浜港(新居浜市)1港だけである。
保税地域 保税制度の一形態で、外国から輸入する貨物について、その関税その他の税金を一時課税しないままにしておく場所。
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がある。(関税法第29条)
ポンツーン(pontoon) 船客の乗降や貨物を荷役するため船舶を係留する施設の一種で、箱型の浮体を用いたもの。潮位差の大きい所に設けられる。港湾法第2条に定められる港湾施設である係留施設の一つ。
ま行 マーシャリングヤード(Marshalling Yard) コンテナ船に直接積み込み、またはコンテナ船から直接陸揚するコンテナを整列させておく広大なスペースをいう。
マリーナ(marina) プレジャーボートを係留・保管し、これを媒体とする海洋性レクリエーションに必要とされる各種サービスを提供することができる施設。
水先人(パイロット) 船舶が港湾へ入・出するときや、内水域あるいは沿岸を航行するとき、船長に代り又は補佐して船を安全に運航し誘導する者をいい、その事業区域に応じてハーバ-パイロット、ベイパイロット及びコースタルパイロット等がある。
モーダルシフト(Modal Shift) 輸送のモード(方式)を転換すること。具体的にはトラックによる貨物輸送を船または鉄道に切り換えようとする国土交通省の物流政策。トラック運転手の不足や過度のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。
物揚場 小型船(500総トン以下)や、はしけを対象として設けられたけい船岸を物揚場という。一般に水深が-4.5メートル未満のけい留施設の通称名である。
や行 有義波 波群中の波高の大きい方から数えて3分の1の数の波について波高、周期を平均したもので、H3分の1とも呼ばれている。港湾及び海岸では一般的に「波」と言う場合はこの有義波を示している。
ら行 リキッドバルク バルクのうち石油類、化学薬品など液体バラ積み貨物。
リードタイム 船舶の着岸からコンテナターミナルから貨物の引き取りが可能となるまでの時間。
リーファーコンテナ 生鮮食品など、冷蔵・冷凍の低温輸送を行うために冷却装置を内蔵したコンテナのこと。
臨港地区 港湾区域を地先水面とする地域において、港湾の機能を十分発揮できるよう港湾の管理運営をするために指定された地区をいう。都市計画法に基づく指定(都市計画指定)と港湾法に基づく指定(都市計画区域外)がある。
臨港道路 港湾の地帯において交通を確保し、主要道路と連絡して貨物、車輛の移動の円滑化を図るための臨港交通施設。
ロジスティクス 原材料の調達から製品が顧客の手に渡るまでの過程を“ものの流れ”という視点から総合的にマネジメントすること。いいかえれば、顧客のニーズを原点に据えて、必要な物を、必要なときに、必要なところへ、必要なだけ、必要な状態で、しかもできるだけ少ない費用で供給しようとする考え方、あるいは取り組み方のこと。
みなとに関する専門用語などを解説しています。