 |
|
|
|
|
外国人がどのような目的で日本を訪れ、どのくらい滞在するのか、それが日本人の生活をおびやかすことがないのかどうかなどを判断し、日本に滞在することができるかどうかを決めています。正当な目的をもって来日する人がスムーズに入国できるようにすることはもちろん、滞在を認めてはならないような外国人から日本の安全を守ることも入管の仕事です。 |
|
法律に定められた在留資格と在留期間に応じて、外国人の日本における活動を保証するとともに、様々な審査を通じて日本の利益や治安が害されることのないよう配慮しつつ、外国人の在留の適切な管理に努めています。 |
|
外国人の一部には、不法入国や不法残留して日本に滞在する人たちもいます。そのような外国人を強制的に国外へ退去させ、日本の安全や利益が害されるのを防ぐことも入管の仕事です。我が国に不法に滞在する外国人の存在は、様々な犯罪や不法就労などによって日本の風俗、治安、労働市場などいろいろな分野にわたって様々な問題を引き起こしつつあります。 |
日本は昭和56年に「難民の地位に関する条約」に加入し、難民認定制度を設けています。
日本にいる外国人から、自分は難民であるという訴えがなされた場合に審査をおこない、その結果難民であると認められれば、その外国人は、外国に旅行するときには「難民旅行証明書」の交付を受けられるなど、条約に定められている保護が与えられます。 |
ある程度長い期間日本で生活するような外国人が、自分の身分事項や居住事実を明らかにし、日本で暮らしていく上での公的証明として、外国人登録証明書が利用されています。外国人は一定期間内(入国後90日以内、出生や日本国籍離脱後60日以内)に、居住している市区町村で外国人登録の申請手続をおこなうことになっています。
|
| これまでの外国人登録証明書 |
新しい外国人登録証明書 |
 |
 |
|
| ※ |
平成17年6月1日以降に市区町村で交付される外国人登録証明書のデザインが順次変更されます。 |
|
人身取引は、他人を売春させて搾取することや強制的に労働させることなどを目的に、暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの手段を用いて人を採用、運搬、移送するなどの行為をいいます。人身取引は深刻な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
我が国では、平成14年12月に、いわゆる「人身取引議定書」に署名しており、現在関係省庁が連携して、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護に向けた取り組みを進めています。 |
|





















|
 |
 |
|