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リサイクルポート【国土交通省港湾局】

更新日:2020年9月9日

リサイクルポート指定港配置図

概要

港湾は、 物流基盤として機能するばかりでなく、エネルギーや製品の生産拠点となったり、リサイクル等により生じた残さを処分できる廃棄物海面処分場などを有している場合もあり、生産から廃棄にいたるライフサイクルを完結できるという大きなポテンシャルを有しています。このようなポテンシャルと低コストで環境負荷の小さい海上輸送を活用することにより、港湾を核とした静脈物流(注)の拠点化、循環資源の広域流動を促進していきます。

この目的のために、静脈物流の拠点となる港湾を総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)として指定してきており、平成23年1月までに全国22港を指定しています。

注:静脈物流:人の血管に例えて、製品系の輸送を動脈物流と表現するのに対し、生産や消費活動で排出されたものの輸送を静脈物流と表現しています。

活動状況・成果

  1. 「港湾における循環資源取扱に関するガイドライン」の作成(平成16年6月16日)
  2. 「港湾における循環資源の取扱に関する指針」作成(平成22年9月29日)
  3. 官民連携の推進
    リサイクルポートに指定されている港湾管理者や地方自治体及び鉄鋼業、セメント業、物流業などの各業界やリサイクル関連企業等が参加して官民連携を推進していく全国規模の「リサイクルポート推進協議会」が設置されています。また、地域規模でも、地元自治体等で勉強会などの組織が立ち上がっており、積極的な議論が進められています。
  4. 静脈物流施設の整備
    循環資源取扱支援施設の補助制度が設けられています。

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