洋上風力発電設備の設置及び維持管理に必要となる基地港湾として新たに青森港が指定されます
更新日:2024年4月26日
洋上風力発電設備の設置及び維持管理にあたっては、重厚長大な資機材を扱うことが可能な耐荷重・広さを備えた埠頭が必要です。
このため、国土交通大臣が海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下、「基地港湾」という。)を指定し、当該基地港湾の特定の埠頭を構成する行政財産を、発電事業者に対し長期・安定的に貸し付ける制度が令和2年2月に創設されました。同制度に基づき、これまでに計5港(秋田港、能代港、鹿島港、新潟港、北九州港)が基地港湾に指定されています。
4月8日に開催した「交通政策審議会 港湾分科会 環境部会 洋上風力促進小委員会(第28回)」における基地港湾の指定に係る議論を踏まえ、4月26日付で、港湾法に基づく基地港湾として新たに青森港が指定されることとなり、以下のとおり青森港港湾管理者の代表者(青森県知事)に対し、東北地方整備局から指定書の交付を行います。
<交付式>
日時 : 令和6年4月26日(金曜日)15時25分から15時35分
場所 : 青森県庁2階第3応接室
指定書交付式に係る具体的内容は、青森県港湾空港課 鎌田(電話:017-734-9674)にお問い合わせください。
制度の詳しい内容等につきましては、以下の国土交通省HPをご参照いただくか、国土交通省港湾局海洋・環境課 矢野、神戸(電話:03-5253-8674)にお問い合わせください。
https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001459708.pdf