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環境基準

更新日:2020年9月6日

環境基準とは、大気、水質、土壌、騒音について、人の健康、生活環境を保全するために望ましい目標値として環境基本法で定められたものであり、国や地方公共団体が公害防止対策を進めるには、環境の質がどの程度のレベルに維持されることが望ましいという目標が必要です。この目標が環境基準と呼ばれ、環境基本法によって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定めることとされています。水質汚濁に係る環境基準は平成5年及び平成11年に改正され、人の健康の保護に関しては26項目、生活環境の保全に関しては河川、湖沼、海域のそれぞれについて水域類型別に計9項目の基準が定められています。

以下にCOD,DO,T-N,T-Pの環境基準値を紹介します。

T-N,T-Pの環境基準値
類型区分 環境基準値
全窒素
(T-N)
全リン
(T-P)
I
(自然環境保全注:5及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く))
0.2ミリグラム/リットル
以下
0.02ミリグラム/リットル
以下
II
(水産1種注:6、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種注:7及び3種注:8を除く))
0.3ミリグラム/リットル
以下
0.03ミリグラム/リットル
以下
III
(水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く))
0.6ミリグラム/リットル
以下
0.05ミリグラム/リットル
以下
IV
(水産3種(工業用水、生物生息環境保全注:9))
1ミリグラム/リットル
以下
0.09ミリグラム/リットル
以下
COD,DOの環境基準値
類型区分 環境基準値
化学的酸素
要求量
(COD)
溶存酸素量
(DO)
A
(水産1級注:1、水浴、自然環境保全注:2及びB以下の欄に掲げるもの)
2ミリグラム/リットル
以下
7.5ミリグラム/リットル
以上
B
(水産2級注:3、工業用水及びCの欄に掲げるもの)
3ミリグラム/リットル
以下
5ミリグラム/リットル
以上
C
(環境保全注:4
8ミリグラム/リットル
以下
2ミリグラム/リットル
以上

注釈

  • 水産1級…マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
  • 自然環境保全…自然探勝等の環境保全 
  • 水産2級…ボラ、ノリ等の水産生物用
  • 環境保全…国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度
  • 自然環境保全…自然探勝等の環境保全
  • 水産1種…底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
  • 水産2種…一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
  • 水産3種…汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
  • 生物生息環境保全…年間を通して底生生物が生息できる限度

備考

  1. 基準値は、年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

詳細情報