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よくある質問

更新日:2020年10月9日

どこの県でも、どこの輸送会社でもすぐに使えるの?

平成27年5月末時点では、適正な走行試験を実施し安全が確認された宮城県、宮崎県、三重県が「輸送特区」として認定され、利用制限なしで一般公道の走行が可能となっていました。

現在は、道路法改正(平成27年6月1日)により許可基準が見直され、条件付きですが利用制限なしで全国的に一般公道の走行が可能となっています。

どんな貨物に有効なの?

40フィートコンテナに比べ自重があるため、最大積載量自体は若干減少しますが、容積率は増加するので、繊維・雑貨・家電製品等の『軽量カサ物』の輸送にメリットがあります。

例えば、同じ量を運ぶのであれば5回の輸送が4回に収まることで、1回分の輸送コスト縮減、環境負荷低減に寄与します。

企業として活用したいが調整事項や手続き、準備するものはあるの?

45フィートコンテナを積載したコンテナ用セミトレーラが一般公道を走行をする場合について、道路管理者に対し、特殊車両通行許可申請が必要となります。

CIQの手続きはこれまで通りなの?

通関等の手続きはこれまで通り実施可能です。

貨物の種類の制約や条件はあるの?

貨物の種類に制約はございません。

ただし、重量的な制約があるため、重い貨物には特にメリットはありません。

貨物の種類の品目や形状により、事前に計算され輸送メリットをご検討することをおすすめ致します。

補助金等は準備されているの?

宮城県では、45フィートコンテナ輸送車両を購入する運送会社を対象に、45フィートコンテナ専用シャーシ、または40・45フィートコンテナ兼用シャーシなどを購入した際の購入費用に対して補助金を支給しております。

詳細につきましては宮城県土木部港湾課振興班(外部サイトへリンクしますす)へご確認ください。(平成27年度の募集は終了しております)

開始までの手続きとしてはどのような調整が必要ですか?

荷主側としての荷量確保や輸送の効率化、コスト計算等の検討が最低限必要です。

そのうえで、各自治体への相談が必要となります。

現段階では構造改革特区制度での認可となっておりますので、特区申請者である自治体の協力も必要です。

並行して、シャーシ確保や輸送経路の検討が必要ですので、輸送業者さんとの調整、また、利用港湾における設備機能や船社さんの意向も確認しておく必要もあります。

なお、実施段階においては、実際の輸送経路におけるテスト走行などで安全性の確認も必要となります。

世界的にみて、45フィート海上輸送コンテナの流通はどの程度あるの?

世界的にみるとコンテナ全体の保有量に対して3パーセントから5パーセント程度といわれております。

ただし、アメリカ-中国間の流動量から見ると10パーセントを超える流動もあり、物流の効率化、大型化という視点では今後、拡大する可能性も否定できません。

日本国内では陸上輸送に制約があることから、限定的な運用になっておりますが、利用者の拡大がコンテナのラウンドユースなどにも効果があるものと考えられます。

東北における45フィート海上コンテナの輸送にかかる取り組みを確認したいのですが?

東北における取り組みは、東北地方整備局ホームページ内にある『東北国際戦略物流チーム』のページで確認できます。実証実験から運用までの流れも確認できるかと思います。

併せて、宮城県仙台塩釜港の港湾管理者である宮城県土木部港湾課のホームページ(外部サイトへリンクします)でも、これまでの取り組みが確認できますので併せてご確認ください。